訪問介護
訪問ヘルプサービスサンシニア河津
どんな仕事をするの?
日常的な介護を必要とする方やそのご家族のために、親身になって介護をいたします。
(例)入浴介護、身体の清拭、洗髪の介助、買い物など
誰でも受けられるの?
要介護1~5に認定されている方と、要支援1~2に認定されている方。のみ受けることが出来ます。
訪問介護事業所(要介護1~5)
介護保険で、利用できるサービスの内容
種 類 | 内容・手順 | 保険適用 | |
身体介護 | 食事介護 | 声掛け、準備・食事の姿勢の確保・見守り、摂食介助・歯磨き・服薬介助 | 有 |
入浴介助 | 入浴可否の判断・排泄の確認・脱衣介助・入浴介助・着衣介助・水分補給 | 有 | |
排泄介助 | ポータブルトイレ使用→ポータブルまでの移動・後始末、元の場所に戻る・ポータブルトイレの後始末おむつの交換→物品準備・脱衣・陰部臀部の清拭あるいは洗浄・着衣・おむつの後始末 | 有 | |
清 拭 | 顔、首→上肢→胸・腹→背→下肢→陰部、臀部 | 有 | |
部分浴 | 手浴→足浴→陰部浴→洗髪 | 有 | |
移乗・移動の介助 | 室内・室外において、車イス、歩行器、杖、装身具等などによる移乗・移動の介助。通院、外出時の介助 | 有 | |
生活援助 | 買い物 | 訪問時に品物(食材を含む)を確認、訪問時持参 | 有 |
調 理 | 朝、昼、夕食の準備、食後の後片付け、食器の収納 | 有 | |
掃除・洗濯 | 居室の掃除、衣類の洗濯、洗濯物の乾燥と取り入れ | 有 | |
乗降介助 | 通院等のための乗車又は降車の介助が中心の場合 | 有 | |
その他 | 相 談 | 健康管理に関すること、関係機関との連絡、安全な生活の送り方 | 無 |
介護保険、介護予防で、ご利用出来ないサービス
種 類 | 内容・手順 | |
身体介護 | 直接本人の援助に該当しない行為 | ご利用者以外に係る洗濯、調理、買物、布団干し |
主として利用者が利用する居室以外の掃除 | ||
来客の応接(お茶、食事の手配等) | ||
自家用車の洗車、清掃 | ||
日常生活の援助に該当しない行為 | 草むしり | |
花木の水やり | ||
犬の散歩等ペットの世話 | ||
日常的な家事の範囲を超える行為 | 家具・電気器具等の移動・修繕・模様替え | |
大掃除・窓のガラス拭き・床のワックスがけ | ||
室内外家屋の修理、ペンキ塗り | ||
植木の剪定等の園芸 | ||
正月、節句のために特別な手間をかけて行なう調理 |
サービスの計画の作成・変更
- ご利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、「居宅サービス計画(ケアプラン)」(以下「ケアププラン)」と言う。)に沿って「訪問介護計画」(以下サービス計画と言う。)を作成します。
- 事業者は、ご利用者の要介護の軽減もしくは悪化の防止、又は要介護状態となることの予防に資するよう、訪問介護サービスの目標を設定し、前項に規定する「サービス計画」に基づき計画的に行ないます。
- 事業者は、ご利用者がサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合、その変更が「ケアプラン」の範囲内で可能な時は、速やかに「サービス計画」の変更等の対応を行ないます。
- 事業者は、「サービス計画」の作成及び変更にあたっては、その内容をご利用者及びその家族に対し、説明し同意を得ます。
利用者負担金
介護保険の適用がある場合は、料金表にはサービス費の1割、利用者負担金が掲載されています。ただし、介護保険、介護予防保険の適用がない場合や介護保険、介護予防保険での給付の範囲を超えたサービス費は、全額がご利用者の負担となります。
訪問利用料金表(84KB) |
介護予防訪問介護 (要支援1~2)
サービスの実施頻度は、介護予防サービス計画(ケアプラン)において、以下の支給区分が位置づけられ、1週間あたりのサービス提供頻度が示されます。これを踏まえ、介護予防訪問介護計画において具体的な実施日、1回あたりの時間数や実施内容等を定めます。
支給区分 | 1週間あたりのサービス提供数 |
Ⅰ | おおむね1回 |
Ⅱ | おおむね2回 |
Ⅲ | おおむね3回 |
ご利用者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日、時間等は、介護予防サービス計画(ケアプラン)がある場合には、それを踏まえた介護予防訪問介護計画に定められます。ただし、ご利用者の状態の変化、介護予防サービス計画に位置づけられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあります。
ご利用者の状態の変化等によりサービス提供量が、介護予防訪問介護計画に定めた実施回数、時間数量等を大幅に上回る場合には、介護予防支援事業所と調整の上、支給区分の変更、介護予防サービス計画の変更又は要支援認定の変更、要介護認定の申請の援助等必要な支援を行います。
サービスの内容
(1)身体介護
- 入浴介助…入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く(清拭)などします。
- 通院介助…通院の介助を行います。
(2)生活援助
介護予防訪問介護サービスは、自立支援の観点から、ご利用者ができる限り自ら家事等を行うことができるように支援することを目的としています。 そのため、下記のサービスは、例えばご利用者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行うなど、ご利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって行います。
調 理 | ご利用者の食事の用意を行います。(ご家族分の調理は行いません。) |
洗 濯 | ご利用者の衣類等の洗濯を行います。(ご家族分の洗濯は行いません。) |
掃 除 | ご利用者の居室の掃除を行います。(ご利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません。) |
買い物 | ご利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。(預金・貯金の引き出しや預け入れは行いません。) |
介護予防保険適用サービス費
利用料金は1ヵ月ごとの定額制です。
介護予防サービス計画において位置づけられた支給区分によって次のとおりになります。
- ご利用者の体調不良や状態等の改善等により介護予防訪問介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、又は介護予防訪問介護計画に定めた期日よりも利用が多かった場合であっても、日割りでの割引又は増額はしません。
- 月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり月の途中で終了した場合であっても、以下に該当する場合を除いては、原則として、日割り計算は行いません。
- 月途中に要介護から要支援に変更となった場合
- 月途中に要支援から要介護に変更となった場合
- 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合
- 月途中で要支援度が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単価に基づいて利用料を計算します。
- ご利用者がまだ要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要支援認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、介護予防サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
予防訪問利用料金表(84KB) |
事業所の概要
(1) 提供できるサービスの地域と種類
事業所名 | 訪問ヘルプサービスサンシニア河津 |
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所在地 | 静岡県賀茂郡河津町田中520-1 |
提供するサービス | 訪問介護サービス 介護予防訪問介護サービス |
電話番号 | 0558-32-3201(代) |
FAX番号 | 0558-34-3113 |
介護保険 事業所番号 |
2270100338 号 |
サービスを 提供する地域 |
河津町全域・東伊豆全域・下田市一部 |
※ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
(2) 同事業所の職員体制
職 種 | 種 類 | 員 数 | 勤務の体制 | |
管理者 |
社会福祉施設 長資格認定 |
1人 | 常勤兼務:1人 | |
サービス提供 責任者 |
介護福祉士 | 2人 | 常勤:2人 | |
介護福祉士 | 4人 | 常勤:4人 | 非常勤: 人 | |
ホームヘルパー2級 | 2人 | 常勤: 人 | 非常勤:2人 |
(3) サービスの提供時間帯
通常時間 8:30~17:30 |
早朝 6:00~8:00 |
夜間 18:00~22:00 |
深夜 22:00~6:00 |
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毎 日 | ○ | ○ | ○ | × |
休業日 | 無休 |
- 年中無休
- 時間帯により料金が異なります。
個人情報について
(1)使用する目的
ご利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議、介護支援専門員とサービス提供事業者との連絡調整において必要な場合。
(2)使用する期間
同意した介護サービス開始(介護サービス契約締結日)の日から、同介護サービス終了介護サービスの解約日)の日までとします。
(3)条 件
個人情報の提供は必要最低限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払うこと。
個人情報を使用した会議、相手方、内容等の経過を記録しておくこと。
特別養護老人ホーム サンシニア河津 |
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0558-32-3201 |
Fax:0558-34-3113 E-mail:samsinia@sunny.ocn.ne.jp |